モナーの商標について
「のまタコ」キャラ展開? ひろゆき氏、エイベックスに公開質問状というわけで、既に皆さん読まれたかと思いますので、それについては言及しません。そこからちょっと考えてみたことなどを書きます。
まず1点目ですが、仮にエイベックスが商標登録を行わなずに「のまネコ(と称されるキャラ)」を商品化した場合、国内外からコピー商品が出て来たとき、どう対処すれば良いのでしょうか?その観点から考えると、一切の悪意や目論見はなくとも商標登録するのが自然ではないでしょうか。
2点目、コピー商品に付随した問題。海外からの脅威にどう対処するか。クレしんが中国で先手を打たれたという例もあり、モナー等が外国で商標登録された場合どうすべきでしょうか。タカラ vs 2ちゃんねらーの時のように企業側がユーザーの意志を汲み取り出願を取り下げる、という結果がまずあり得ないのは想像に難くないです。クレしんの場合はともかく、著作者が明らかでないAAに関してはどうなるのでしょうか?
以上
あと、この問題って圧倒的にタカラと違うのは、インスパイア系だということですね。音楽でいうと、既成曲のサンプリング使うのと似てます。曲まるごといただこうとしたワケではない。
オレンジレンジがパクってると騒がれつつも、サンプリングばかりで成立している曲に対しては皆一様に「そういうものだ」と思ってしまっている。そういう認識なんですよね。どちらかというと個人的には、自分で演奏しているオレンジレンジの方が幾分マシではないかとすら思ってしまいます。
こういった問題は、アンディ・ウォーホルがもし生きていれば、明快な答えをズバッと出してくれているでしょうね。そんな気がします。
投稿者 愛場大介(Daisuke AIBA / Jetdaisuke) : 2005年9月26日 13:59